歯科の医療費控除について

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。インプラント治療にかかった費用は医療控除の対象になります。

医療控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額

控除される金額は下記の計算額になります。所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

1年間に支払った医療費の総額
保険金等で補てんされる金額
10万円もしくは
所得金額の5%のいずれか少ない金額
医療費控除額
(最大200万円)

※「1年間に支払った医療費の総額」とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費のことです。

減税額(還付金)の例

妻(所得なし)・子供2人(2人とも年齢16歳未満)の場合の目安

スクロールできます

減税額(還付金)の目安 掛かった医療費30万 掛かった医療費70万 掛かった医療費100万 掛かった医療費200万
給与収入450万 3万 6万 6万 6万
給与収入900万 6万 18万 27万 57万
給与収入1,200万 7万 21万 31万 66万
給与収入1,800万 9万 27万 40万 85万
  • ※住民税の減税額を含む。
  • ※給与収入は給与所得控除前の金額です。

医療費控除の対象

対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
  • その他

対象とならない医療費

  • 容姿を美化し、容貌を変えることを目的として支払ったいわゆる整形手術の費用
  • 健康増進や病気予防の為の医薬品の購入費
  • 通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
  • かつら、めがねなどの購入費
  • その他

還付を受ける為に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁